サラ金等の貸金業者については、取立てについての特則(制約)がある。
特則は「貸金業法」、いわゆるサラ金規制法にある。
その三章「業務」の13~24条が主たるもので、中でも21条(取立行為の規制)が
中心となる(クレジットカード現金化の際、重要)。
同条一項の3~4行目に、「債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又はその
私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはなら
ない」とある(クレジットカード 現金化の際、注意)。
もっともこの部分だけ読むと業者でなくてもあてはまることのようだが、しかしプロ
と素人とでは実態が違う。
威迫の仕方、平穏の害し方、困惑のさせ方一つでも、プロはすごい。
利益の得力も違う。
したがって一般人とは別のやり方があるはずだ。
という訳でハンディがつくのだ。
ではプロとは誰のことだ、オレは頼まれた使いの者、アルバイトの素人だから別
だろうと、そうはいかない。
プロから委託を受けた者、プロから債権譲渡を受けた者にも適用がある
(クレジットカード現金化の際、注意)。
威迫。
平穏を害する。
それはいったいどの程度のことだろうか。
これについては、この法律に関する行政の通達があって、それがいちおうの目安
となる。
